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消費増税について 2019.06.20 消費税は、①国内において ②事業者が ③事業として ④対価を得て 行う取引を課税対象とするものです。したがって、サラリーマンが住宅と使用していた家屋を売却する際には、②③に該当しないため、消費税の課税対象にはなりません。消費税率が8%でも10%でも同様です。一方、建築工事の受注者(建築会社や工務店)は①②③④のいずれにも該当するため、発注者に対して消費税込みで請求することになります。(ここでは、小規模事業者の免税の特例などについては話を割愛します)発注者が事業者である場合には、支払った消費税は仮払い消費税等として、自分の消費税計算に織り込むことができますので、8%でも10%でも原則的には損得は生じません。しかし、発注者がサラリーマン等であり、事業者ではない場合には、払った消費税は取り戻す機会がありません。8%のうちに買えるものは買っておきたいのが心情でしょう。ところで、消費税率は、原則として施行日(2019年10月1日)に一律に引き上げられますが、一定の取引については旧税率8%を適用する経過措置が設けられています。例えば、上記のような工事の請負については、2019年3月31日までに締結した工事の請負契約、製造の請負契約に基づいて、2019年10月1日以後に目的物の引き渡しを行う場合には、それについては旧税率8%が適用されます。当然ですが、2019年9月30日前に完成引き渡しが行われていれば、契約日が2019年4月以降であっても、問題なく旧税率が適用されます。ちょっとあわただしいですが、小工事程度のものであれば、まだ間に合うといったところでしょうか。
消費税は、①国内において ②事業者が ③事業として ④対価を得て 行う取引を課税対象とするものです。したがって、サラリーマンが住宅と使用していた家屋を売却する際には、②③に該当しないため、消費税の課税対象にはなりません。消費税率が8%でも10%でも同様です。一方、建築工事の受注者(建築会社や工務店)は①②③④のいずれにも該当するため、発注者に対して消費税込みで請求することになります。(ここでは、小規模事業者の免税の特例などについては話を割愛します)
発注者が事業者である場合には、支払った消費税は仮払い消費税等として、自分の消費税計算に織り込むことができますので、8%でも10%でも原則的には損得は生じません。
しかし、発注者がサラリーマン等であり、事業者ではない場合には、払った消費税は取り戻す機会がありません。8%のうちに買えるものは買っておきたいのが心情でしょう。
ところで、消費税率は、原則として施行日(2019年10月1日)に一律に引き上げられますが、一定の取引については旧税率8%を適用する経過措置が設けられています。
例えば、上記のような工事の請負については、2019年3月31日までに締結した工事の請負契約、製造の請負契約に基づいて、2019年10月1日以後に目的物の引き渡しを行う場合には、それについては旧税率8%が適用されます。
当然ですが、2019年9月30日前に完成引き渡しが行われていれば、契約日が2019年4月以降であっても、問題なく旧税率が適用されます。
ちょっとあわただしいですが、小工事程度のものであれば、まだ間に合うといったところでしょうか。